契約書例

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契約書類関係

Web制作・保守管理契約書

○○(以下「甲」という。)とロコウェブを提供する社名ロコパルケ(以下「乙」という。)は、Web制作・保守管理業務の委託契約または請負契約(以下「本契約」という。)を次のとおり締結する。

契約期間・契約更新について

本契約の期間は○○年○○月○○日からとする。
本契約の満了は○○年○○月○○日とする。
契約の更新は、契約満了日の約60日前から協議を行う。

契約の継続は1カ月単位、最長2年とする。

 

業務内容

第1条 甲は乙に対し、以下の業務(以下「本業務」という。)を依頼し(委託または請負)、乙はこれを受託する。

(1)「契約業務内容書類」に記載される限りのWebサイト制作・修正・保守・管理
(2)(1)に関わるアドバイス

甲及び乙は、上述の業務内容の変更を行う必要が生じた時は依頼内容または契約内容の変更について協議するものとする。

上述に基づく協議の結果、仕様変更の内容が料金、作業期間、納期等の契約条件に影響をおよぼすものと甲及び乙が判断する場合には、本契約変更に関して合意の上、変更内容をメールまたは書面記載にすることによって変更を行うことができるものとする。

 

業務の遂行方法

第2条 乙は本業務を「契約業務内容書類」に記載の内容に従って遂行する。

・甲および乙双方において、業務の依頼、報告、連絡手段は記録として残るメールまたは書面などのテキストとする。記録が残らない手段での依頼や連絡をもとにしたトラブルは、一切責任を負わないこととする。

 

業務委託料・請負料・業務遂行に伴う費用

第3条 乙は甲に対し、本業務の対価または本業務遂行に伴う費用を「契約業務内容書類」に記載された料金表に従って請求することとし、甲は乙に対しその金額を支払うこととする。

・甲は、請求された料金を請求書に記載された期限までに支払うものとする。

第4条 本契約は最長2年をもって解約とする。改めて契約を結ぶ場合は「契約業務内容書類」および料金表を協議する。

第5条 契約期間内であっても、依頼内容の対価や費用または契約にかかる料金を再協議し、甲及び乙の合意のもと、変更することができる。

・「契約業務内容書類」に記載のない業務や、料金の変更が生じたときは、その理由を明らかにし、乙が業務遂行をする前にあらかじめ別途料金を示す。
・新たな業務依頼が生じた場合は、別途協議をする。

 

再委託の制限

第6条 乙は、本業務を第三者に再委託してもよい。ただし追加料金が発生する場合は協議のもとに決める。

 

知的財産権

第7条 乙が本業務を遂行する過程で生成した成果物(以下、単に「成果物」という。)について、著作権を含む知的財産権は、第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、乙が所有するものとする。

第8条 乙と甲が本契約を満了または解除されたとき、著作権を含む知的財産権や所有権、管理する権利は、第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、協議を行ったうえで一部または全てを甲に譲渡する。

 

報告

第9条 乙は、甲から請求があったときは、本業務の履行状況につき直ちに甲に報告しなければならない。報告の手段は基本的に記録として残るメールまたは書面とする。

 

通知義務

第10条 甲及び乙は、次のいずれかに該当する事項が生じたときは相手方に対し、その旨を書面により速やかに通知しなければならない。

①法人の名称又は商号の変更

②振込先指定口座の変更

③代表者の変更

④本店、主たる事務所の所在地又は住所の変更

 

検査

第11条 甲は、本業務の遂行後2週間以内に、本業務が依頼内容に一致するかについて、甲の定める方法により検査するものとし、その検査結果を乙にメールまたは書面にて通知するものとする。

・上述の検査により、依頼内容の一致が確認されなかった場合、甲は乙に対し、メールまたは書面において具体的な内容および理由を通知を行うものとする。

・上述の通知に具体的な理由が示されていなかった場合、または本業務の内容が開始され2週間を過ぎた場合、本業務は検査に合格したものとみなす。

・本業務の検査に不合格となった場合、乙は合理的期間内に依頼内容を修正し、本業務を再度遂行するものとする。

・上述の検査に合格した後であっても、本業務に依頼内容との不一致が発見された場合は、甲及び乙は、その原因について協議、調査を行うものとする。

・上述の協議、調査の結果、本業務が乙の責に帰すべきものであると確認できた場合、乙は合理的期間内に、乙の費用負担において業務内容を修正するものとする。この乙の責任は、瑕疵を特定した請求が検査合格後1ヶ月以内に甲からメールまたは書面によってなされた場合のみ、当該記載事項にかかるものとし、内容が軽微であるか、または修正に過分の費用又は労力を要する場合は、その責任を負わないものとする。

・上述の協議、調査の結果、当該瑕疵が下記の事項によることが確認できた場合、または当該瑕疵が乙の責に帰すべきものであると確認できなかった場合、甲は乙に対し、甲の負担において瑕疵を修正するよう求めることができる。その場合の受託の可否及び費用、納期、その他の契約条件については別途協議するものとする。

①通常の環境もしくは方法を逸脱した依頼、定めに基づかない本業務内容の不適切な使用などより生じた場合

②乙の業務内容や提供する制作物に含まれない第三者のソフトウェア、オンラインシステムまたはハードウェアと本業務とを組み合わせることにより生じた場合

③甲の指示、設計もしくは提案などの資料がもととなる場合

 

業務遂行期限の延長・中止

第12条 甲は、下記事項を例とする乙の事前の都合により、迅速な依頼対応や連絡対応ができないことをあらかじめ承諾したうえで契約を締結する。下記事項の場合、乙は業務遂行の延長または中止を行うことができる。

①業務遂行者の海外滞在または移住により、業務の遂行が滞る可能性があること。

②業務遂行者の身辺の事情により、業務遂行が困難となる可能性があること。

 

契約内容変更・中止

第13条 乙が依頼された業務内容の遂行が困難であると判断した場合、その内容と理由を甲に通知し、内容の変更や中止決定を行うことができる。必要な場合は改めて協議をする。

・上述の場合、乙は依頼内容の変更や契約内容を変更することができる。

・乙が契約内容および依頼内容の遂行困難となった場合、解約または依頼内容を中止、破棄することができる。

 

キャンセルポリシー

第14条 甲により業務依頼の中止(以下、キャンセルという。)を求める場合、乙は下記の項目に従ってそれを承諾し、業務遂行に対するキャンセル料を請求することができる。

・業務遂行前、遂行中または遂行後に甲が乙に対し、業務のキャンセルを申し出た時、甲はその理由をメールまたは書面にて乙に通知する。

・キャンセルの申し出があった場合は乙はそれを承諾する。

・業務遂行中または業務遂行後のキャンセルに対しては、乙が依頼された業務に対する対価の50%を甲に対して請求することができ、甲は請求された金額を乙に支払わなければならない。

 

解約

第15条 甲は、検査合格前までであれば、いつでもメール又は書面で通知することにより本契約の全部又は一部を解約することができる。

・甲は、上述の理由で解約をする場合、解約時点までに乙が実施した本業務にかかる料金相当額を支払う(既に支払っている場合には、既に支払った料金のうち、解約部分にかかる本業務の委託料相当額の返還を求めない。)と共に、解約により乙に生じた損害を賠償するものとする。

 

第16条 甲又は乙が次のいずれかに該当したときは、その相手方は、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解約することができる。

①破産、特別清算、民事再生手続若しくは会社更生手続開始の申立を受け、または自らこれらの一を申し立てたとき。

②第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売申立て又は公租公課滞納処分を受けたとき。

③監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。

④解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。

⑤自ら振出し、または引き受けた手形、小切手が不渡り処分になる等、支払いが不能な状態になったとき。

⑥相手方への連絡が1ヶ月以上とることができなくなったとき。

⑦相手方が本契約の各条項および「契約業務内容書類」に記載の内容に違反したとき。

⑧相手方に重大な過失又は背信行為があったとき。

⑨相手方の身辺に、契約継続困難な事由が発生したとき。

⑨その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。

 

第17条 乙が次のいずれかに該当したときは、甲は催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解約することができる。

①本契約及び本業務に関する甲の指示に従わないとき。

②本業務遂行の見込みがないとき。

③甲に対する本業務猶予の申し出その他本業務の遂行が困難と認められる事由が生じたとき。

 

契約終了後の処理

第18条 本契約終了後、甲及び乙は、相手方の指示に基づき本業務に関する物品または業務により生じた成果物を必要に応じて返還、譲渡または破棄するものとする。

 

裁判

第19条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

・必要となる場合、双方弁護士を通じて連絡をする。

 

協議

第20条 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈等に疑義が生じた事項については、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。

・一方的な利益、不利益となる場合は第三者によって折衷案を提案してもらい、それを最有力の協議決定とする。

 

同意

第21条 本契約は、甲が「本契約書」および「契約業務内容書類」すべてに同意した上で結ばれる。

 

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙それぞれ各1通を保管する。
また、保護されたWebサイトページにおいて、契約の満了、解約、変更が行われるまで確認できるものとする。

年  月  日

甲 住所 ○○○

○○○

代表者署名             

 

乙 住所 ○○○

ロコウェブ (ロコパルケ)

代表者署名             

 

この度はロコウェブをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

大変お手数ですが、代表者署名部分2枚ともにご署名いただき、
署名された用紙のうち1枚だけ返送封筒にてご返送していただければ幸いです。

何かと未熟な点も多いかと存じますが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。